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Airペイ(エアペイ)を導入できる事業者・対象業種は?禁止商品・サービス、業種も併せて解説

この記事で解決できること

  • Airペイ(エアペイ)を導入できる事業者
  • Airペイ(エアペイ)の対象業種
  • Airペイ(エアペイ)を導入できない禁止商品・サービス・業種とその理由
  • Airペイ(エアペイ)に代わる代替サービス

全63種ものキャッシュレス決済を導入できる『Airペイ(エアペイ)』。

PayPayやauPayのように消費者が利用するものではなく、お店がキャッシュレス決済に対応するための決済サービスおよび決済端末の総称です。

そんなAirペイ(エアペイ)ですが、どのような事業者でも導入できるわけではなく、加盟店審査を通過した事業者のみ導入することができます

加盟店審査では業種や取り扱い商品・サービス等をチェックされるわけですが、そもそもAirペイ(エアペイ)で禁止されている場合は加盟店審査に通過することはできません。

この記事では『Airペイ(エアペイ)の対象事業者、業種』とともに『Airペイ(エアペイ)で禁止されている業種、商品・サービス』と『禁止されている理由』、また『禁止されている場合の代替サービス』を紹介していきます。

目次

そもそもAirペイ(エアペイ)とはどんなサービス?

Airペイ(エアペイ)』はリクルートが提供する事業者向け決済サービスです。

主に店舗事業者を対象としており、カード決済と電子マネー決済といった対面決済におけるキャッシュレス決済に網羅的に対応することができます。

姉妹サービスの『AirペイQR(エアペイQR)』と併用することで全63種ものキャッシュレス決済に対応することができます。

iOS端末と手のひらサイズのカードリーダーのみで利用できることや、売上規模を問わず一律3%台の決済手数料で導入できることから中小企業や個人事業主などの小規模事業者にも人気の決済サービスです。

Airペイ(エアペイ)を導入できる事業者

Airペイ(エアペイ)』を導入できる事業者を簡単にまとめると以下の通りです。

Airペイ(エアペイ)の対象事業者
  • 事業形態は『法人』『個人事業主』のどちらでもOK
  • 店舗は無くても導入できる
  • BtoC取引であること

Airペイ(エアペイ)は法人はもちろん、個人事業主など小規模事業者でも導入できます。売上や店舗規模は問いません。

また、主な対象は店舗事業者ですが、必ずしも店舗がある必要はありません。

例えば、タクシーやハイヤーといった交通事業、キッチンカーや催事・イベント出店などの移動販売のみを行っている事業者でも導入することができます。

また、対象の取引は対個人向けであるBtoC取引に限定されております。企業間取引(BtoB)や個人間取引(CtoC)の決済は禁止されております。

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Airペイ(エアペイ)の対象業種

Airペイ(エアペイ)』の対象業種は幅広く、多くのお店で導入されております。

具体例を挙げると以下の業種で導入されております。

対象業種

※各業種をクリックすると具体例が表示されます。

※各業種をタップすると具体例が表示されます。

飲食店

【具体例】

  • レストラン
  • 居酒屋
  • カフェ
  • ケータリング
  • デリバリー
  • 屋台
  • キッチンカー
  • バー
  • ダンスホール・ライブハウス
  • カラオケ
  • アニマルカフェ
  • ネットカフェ・漫画喫茶
美容

【具体例】

  • 美容院
  • 理容院
  • レンタルサロン
  • 着付け・ヘアセット・メイクアップ
  • 顔剃り・シェービング
  • ヘアエクステ
  • まつ毛エクステ
  • ネイル
  • デンタルホワイトニング
  • 日焼けサロン・水素吸引・酸素カプセル
  • エステ
健康・医療

【具体例】

  • 整体院
  • カイロプラクティック
  • リラクゼーション
  • 足裏
  • リフレクソロジー
  • 鍼灸院
  • 接骨院
  • 整骨院
  • 美容医療(美容皮膚科・美容外科等)
  • メンズクリニック
  • 病院・クリニック・診療所
  • 助産院
  • 歯科医院
  • 調剤薬局・漢方薬
  • ヨガ・ピラティス
  • フィットネスクラブ・ジム・パーソナルトレーニング
食品・飲料販売店

【具体例】

  • 食料品(店内飲食無し)
  • 健康食品
  • 酒屋・酒造
小売・物販

【具体例】

  • アパレル
  • 古着
  • オーダーメイドアパレル
  • 呉服
  • 家具・インテリア
  • オーダーメイド家具・アンティーク家具
  • 寝具
  • 化粧品
  • 薬局・ドラッグストア
  • メガネ・コンタクトレンズ・補聴器
  • 医療機器
  • 健康器具
  • 雑貨・文房具・事務用品
  • 宝石・貴金属・時計
  • 美術品・骨董品
  • リサイクルショップ
  • 手芸・ハンドメイド
  • 食器・調理器具・陶器
  • 仏具・仏壇・墓石
  • 電化製品・PC・PC関連
  • 携帯電話
  • 本・雑誌・CD・DVD
  • 古本・中古CD・中古DVD
  • 楽器・スポーツ用品・玩具
  • スクール関連商品
  • フラワーショップ
  • 自動車・バイク
  • 中古車・中古バイク
  • 自動車用品・バイク用品
  • 自転車・自転車用品
  • コンビニ・スーパー・百貨店
観光・宿泊・レジャー

【具体例】

  • ホテル・旅館・簡易宿所・貸し別荘・コテージ
  • ブティックホテル・ファッションホテル
  • 民泊
  • 旅行商品(国内・海外旅行・ツアー)
  • 体験サービス(果物狩り・スポーツ・陶芸・人力車など)
  • 温泉・スパ・銭湯・岩盤浴・酵素風呂
レンタル・施設利用

【具体例】

  • レンタルスペース(コワーキングスペース・オフィス・スタジオ・ギャラリーなど)
  • レンタカー
  • レンタルドレス・貸衣装
  • レンタルCD・レンタルDVD・レンタル本
  • 映画館・動物園・水族館・美術館・博物館
  • スポーツ施設(テニスコート・フットサルコート・プール・スキー場・ゴルフ場など)
スクール・教育・保育

【具体例】

  • カルチャースクール(料理・文芸・美術・音楽など)
  • ビジネススキル習得・資格取得のためのスクール
  • パソコンスクール
  • 語学スクール
  • スポーツスクール(野球・体操など)
  • 自動車教習所
交通機関・貨物運送業

【具体例】

  • タクシー
  • リムジン・ハイヤー
  • 運転代行
  • 貸切バス
  • 引っ越し
住宅関連

【具体例】

  • 住宅設備修理・内装・外装リフォーム
  • ハウスクリーニング・害虫駆除
  • 設計・インテリアデザイン
  • 不動産仲介
ペット・動物関連

【具体例】

  • ペットショップ
  • ペットグッズショップ
  • ペットホテル
  • トリミングサロン・トリマー
  • ペットシッター・しつけ
  • 獣医・動物病院
専門サービス

【具体例】

  • 写真(撮影・プリント)・コピー・印刷
  • クリーニング・ランドリー
  • 自動車・バイク修理・整備・車検
  • 修理・お直し(衣服・靴・時計・貴金属)
  • パソコン・携帯電話・修理・保守
  • 鍵開け・鍵交換・修理・作成
  • 結婚式場
  • 葬儀場

ただし、上記に該当する業種だから必ず審査に通過するわけではありません

業種以外にも取り扱いを禁止している商品やサービス、取引方法に引っかかっていると審査に落ちてしまいます。

また、Airペイ(エアペイ)に限った話ではありませんが、決済代行会社やカード会社の加盟店審査は通過基準を開示していないため、審査に通過するか否かは実際に申し込みしてみないと分からないケースがほとんどです。

対象業種であれば審査に通過する可能性も充分あるのでまずは申込みしてみることをおすすめします。

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Airペイ(エアペイ)を導入できない業種、商品・サービスは?

Airペイ(エアペイ)』が加盟店規約で禁止している業種、商品・サービスは以下の通り。

これらは法律的な問題お客様とのトラブルが多いとされます。

カード会社や決済代行会社はお客様とのトラブルを非常に嫌います。理由としてはチャージバック(返金)のリスクが高く、事務コストが多く掛かったり、代金の未回収が起きやすいからです。

それぞれが禁止されている理由を詳しく解説していきます。

違法なもの、公序良俗に反するもの、権利を侵害するもの

  • 関連諸法令に抵触するもの全般
  • 銃砲刀剣類所持等取締法・麻薬及び向精神薬取締法・ワシントン条約その他の関連法令、条例等又は国際条約の定めに違反するもの
  • 児童ポルノ・アダルト関連・性風俗または性的な要素をセールスポイントとしたもの
  • ギャンブル(カジノ、海外宝くじ、馬券予想、掛け金の清算等)または賭博的な要素があるもの
  • 投資・ギャンブル・財テク情報・情報商材または投機心を著しくあおるもの
  • 犯罪を誘発するもの
  • 実銃、武器、危険物またはそれに類するもの
  • 詐欺的またはいわゆる悪質商法とみなされるもの
  • 国内未承認の医薬品、医療機器
  • 換金性が高い商品・サービス、クレジットカードショッピング枠の現金化を目的としたもの
  • 科学的根拠に乏しい効果をうたったもの

当然ですが、違法なものや社会的妥当性をもたないものを取り扱っている場合、審査に通りません。

換金性の高いもの

  • 換金性の高いもの
  • 商品券
  • プリペイドカード
  • 印紙
  • 切手
  • 回数券その他の有価証券
  • 換金性のあるポイント
  • 電子マネーのチャージ

クレジットカードの現金化に利用される可能性があるものは取り扱いを禁止しております。

ちなみにお店独自のプリペイドカードを発行したい場合には『Square(スクエア)』のギフトカード機能を使うと良いでしょう。

科学的根拠に乏しいもの

  • 催眠療法・ヒプノセラピー
  • 占い
  • 開運関連商品
  • 自己啓発に関するもの

これらは悪徳業者も多く、お客さまとの間にトラブルが起きやすいです。

途中解約や返金トラブルが懸念されるため、『Airペイ(エアペイ)』では禁止されております。

結婚相談や出会いを目的としたもの

  • 結婚相談所
  • 相席居酒屋・ラウンジ等

結婚相談所は特商法における特定継続的役務提供に該当する業種です。

詳しくは後述しますが、『Airペイ(エアペイ)』は特商法規定の取引方法での決済は禁止おります。

また、一般的な居酒屋やダイニングバーといった飲食業態なら問題ありませんが、相席屋に代表される出会い目的の業態は禁止されております

結婚相談や出会いを目的としたサービスは、一定期間利用し、費用を支払ったとしても、必ず相手が見つかると約束されたものではありません。

そのため、途中解約やクーリングオフといったリスクが高いため、『Airペイ(エアペイ)』では禁止されております。

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税理士や弁護士など士業、コンサルティング

  • 税務・会計・司法サービス
  • コンサルティング

これらの業種は顧客との間に守秘義務が発生します。

カード会社から開示請求を受けた場合、守秘義務のある事項まで開示する必要が出てきます。『Airペイ(エアペイ)』では情報開示を拒否することができないので、士業やコンサルティングは禁止しております。

また、弁護士や行政書士では自己破産、個人民事再生、任意整理といった債務整理を行います。これらの着手金をクレジットカードで決済するというのは詐欺にあたるので注意が必要です。

≫士業でも導入できる決済サービスはこちら

カウンセリング(心理カウンセリング等)

  • カウンセリング
  • 心理療法

カウンセリングの効果は個人差が大きいため、資格の有無に関わらず『Airペイ(エアペイ)』は導入できません。

カウンセリングを実施する頻度やいつまでカウンセリングを受けるかはケースによるため、その期間があいまいです。

Airペイ(エアペイ)では商品・サービスの引き渡しが1年を超える取引は禁止している点もカウンセリングを禁止している理由の一つです。

≫カウンセリングでも導入できる決済サービスはこちら

興信所・探偵・調査

  • 興信所
  • 探偵
  • 調査

探偵業も士業と同様に、顧客との間に守秘義務が発生します。

加えて、依頼に対して成果が約束できないため、お客さまとの間にトラブルが起きる可能性もあります。

また、調査期間が長期に及び1年を超える可能性があります。Airペイ(エアペイ)では商品・サービスの引き渡しが1年を超える取引は禁止しております。

探偵業は依頼内容が幅広く、何を商品として取り扱っているのか明確なものが存在しないため、そもそも加盟店審査が難しいのです。

便利屋・人材派遣

  • 便利屋業、遺品整理サービス
  • 人材派遣

探偵業と同様に依頼内容の幅が広く、明確な商品・サービスが決まっておりません

また、業務内容によっては免許や営業許可が必要になる場合もあります。例えば、遺品整理や清掃依頼に際して、家具や家電の買取を行う場合は古物商許可が必要です。

事業の実態把握が難しく、加盟店審査ができないため、『Airペイ(エアペイ)』では取り扱いを禁止しております。

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アートメイク・タトゥー

  • アートメイク
  • タトゥー

これらの業種は医療目的以外で施術を行います。

とくにタトゥーは医師免許を持たない人が施術を行うリスクや、一度入れてしまうと簡単に消せないため、トラブルに繋がりやすいため、Airペイ(エアペイ)では禁止しております。

一方、アートメイクは医師や看護師の資格が必要ですが、『Airペイ(エアペイ)』では資格の有無に関わらず禁止業種としております。

Square(スクエア)』や『STORES決済』では医師免許を確認できれば、アートメイクのカード決済の導入可能です。

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通信サービス(通話料、通信費、プロバイダー料金等)

インターネットやスマホなど通信サービス業は利用できません。

こうしたサービスの支払いは引き落としや請求書払いが一般的です。『Airペイ(エアペイ)』は自動継続課金といった機能はなく、都度払いしかできません

不動産仲介を除く仲介・委託販売により提供するもの

『Airペイ(エアペイ)』は不動産業を除く仲介・委託販売時の決済を禁止しております。

仲介・委託販売の場合、商品の所有権が販売元にないので『Airペイ(エアペイ)』では禁止しております。

仲介含む分譲住宅の販売

唯一、仲介販売が許可されている不動産業ですが、手数料を含む分譲住宅の販売は禁止しております。

そもそも分譲住宅の販売時は住宅ローンを組むことが一般的です。クレジットカードのショッピング枠で家を買うことは現実的ではありません。

不動産業が『Airペイ(エアペイ)』を導入する場合、賃貸物件の契約金の支払いが主になるでしょう。

オークションの出品・落札代行

オークションの出品・落札代行は仲介・委託販売と同じく、商品の所有権が販売元にないので『Airペイ(エアペイ)』では禁止しております。

個人輸入代行により販売するもの

お客様に代わって個人輸入を行い、仕入代行手数料を得るのも商品の所有権や債権等の理由から『Airペイ(エアペイ)』では禁止しております。

政治・宗教・寄付に関連するもの

  • 募金、寄付金、政治献金、賽銭等の金銭の贈与に関するもの
  • 永代供養、祈祷、お布施等及びこれらに類するもの
  • 政治団体が提供するもの

『Airペイ(エアペイ)』は営利的な取引を対象としたサービスです。

寄付や政治献金、お布施などは営利的なものでないため、『Airペイ(エアペイ)』では禁止しております。

このような目的でカード決済したい方は非営利団体での利用が認められている『Square(スクエア)』を利用すると良いでしょう。

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企業間取引、個人間取引

  • CtoC取引(個人事業主除く)によりなされるもの全般
  • BtoB取引によりなされるもの全般

『Airペイ(エアペイ)』は企業対個人、いわゆるBtoC取引向けの決済サービスです。

そのため、個人間はもちろん、企業間取引の決済は禁止しております。

ここでいう企業とは事業者を指すので、個人事業者やフリーランスといった事業性のある個人を含みます。

例えば、個人事業主対個人はBtoCとなるのでOKです。

企業がフリーランスに仕事を発注した場合はBtoBとなるのでNGです。

ちなみに小売店や飲食店など不特定多数に向けたものは問題ありません。例えば、飲食店での会食や、雑貨屋で会社の事務用品を購入するようなものはBtoB取引とされません。

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Airペイ(エアペイ)で禁止されている取引方法は?

Airペイ(エアペイ)』では特定商取引法で規定される以下の取引方法を禁止しております。

特定商取引法の対象となる取引方法
  1. 特定継続的役務提供
  2. 訪問販売
  3. 連鎖販売取引
  4. 電話勧誘販売
  5. 業務提供誘引販売取引
  6. 通信販売※Airペイ非対応
  7. 訪問購入※Airペイ非対応

特定商取引法ではお客さまとトラブルが生じやすい取引が規定されております。

特商法規定の取引は一定期間内であればお客さまが無条件で契約解除できるクーリングオフが認められているため、チャージバック(返金)申請が多く発生する可能性があります。

「6.通信販売」「7.訪問購入」は『Airペイ(エアペイ)』の機能的に不可能な取引なので、『Airペイ(エアペイ)』で禁止しているのは「1-5」に該当する取引方法です。

具体的にどういった取引方法か一つずつ解説していきます。

特定継続的役務提供

特定継続的役務提供とは?

役務の提供を受ける者の身体の美化、知識・技能の向上などの目的を実現させることをもって誘引されるが、その目的の実現が確実でないという特徴を持つ有償の役務のことを意味します。

出典:特定商取引法ガイドhttps://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/

数ヶ月にわたって対価を受け取り行う役務(=サービス)提供の中でも、特商法で規定されているものを指します。

特定継続的役務にあたるサービスの特徴は「身体の美化(エステや美容医療)や知識・技能向上(語学教室や学習塾)を目的とするもの」「一定期間にわたって継続して提供されるもの」「効果が100%保証されているわけではないもの」

具体的には、業種・期間・金額の3つを満たす以下を指します。

スクロールできます
業種期間金額
いわゆるエステティック
人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと (いわゆる美容医療に該当するものを除く)
1か月を超えるもの5万円を超えるもの
いわゆる美容医療
人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、体重を減じ、又は歯牙を漂白するための医学的処置、手術及びその他の治療を行うこと(美容を目的とするものであって、主務省令で定める方法によるものに限る)
1か月を超えるもの5万円を超えるもの
いわゆる語学教室
語学の教授(入学試験に備えるため又は大学以外の学校における教育の補習のための学力の教授に該当するものを除く)
2か月を超えるもの5万円を超えるもの
いわゆる家庭教師
学校(幼稚園及び小学校を除く)の入学試験に備えるため又は学校教育(幼稚園及び大学を除く)の補習のための学力の教授(いわゆる学習塾以外の場所において提供されるものに限る)
2か月を超えるもの5万円を超えるもの
いわゆる学習塾
学校(幼稚園及び小学校を除く)の入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学校(幼稚園及び大学を除く)の児童、生徒又は学生を対象とした学力の教授(役務提供事業者の事業所その他の役務提供事業者が当該役務提供のために用意する場所において提供されるものに限る)
2か月を超えるもの5万円を超えるもの
いわゆるパソコン教室
電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授
2か月を超えるもの5万円を超えるもの
いわゆる結婚相手紹介サービス
結婚を希望する者への異性の紹介
2か月を超えるもの5万円を超えるもの
出典:特定商取引法ガイド(https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/

特定継続的役務提供に該当する場合、専用プランを提供している決済代行会社を利用する必要があります。

また、以前まで『Airペイ(エアペイ)』では継続的または複数回に渡ってサービス提供するものは、特定継続的役務に該当しない場合でも決済を禁止しておりました。

そのため、エステ業などは特定継続的役務に該当しなくても審査落ちの対象でした。

しかし、2022年7月1日から加盟店規約が変更され、以下の条件を満たせば継続性のある商品・サービスの決済にも利用できるようになりました。

継続的役務の利用条件
  • 特定継続的役務提供に該当しない
  • 商品・サービスの提供期間が1年以内
  • 契約内容にお客様からの中途解約を定めた規定がある
  • 契約締結後、お客様に対して商品・サービスの提供が一切行われないときにキャンセルされた場合、取引代金相当額全額の取消しを行うこと

2022年7月1日以前に申し込みを行い、審査に落ちてしまった場合は再度申し込みをすることで審査を通過する可能性があります。

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訪問販売

言葉の通り、お客さまの自宅に営業マンが訪問し、販売する取引です。

また、以下のような場合も訪問販売に該当します。

喫茶店や路上での販売、またホテルや公民館を一時的に借りるなどして行われる展示販売のうち、期間、施設等からみて、店舗に類似するものとは認められないものも訪問販売に該当します。

営業所等で締結された契約であっても、「訪問販売」に該当する場合があります。例えば、路上等営業所以外の場所で消費者を呼び止めて営業所等に同行させて契約を締結させる場合(いわゆるキャッチセールス)や、電話や郵便、SNS等で販売目的を明示せずに消費者を呼び出したり、「あなたは特別に選ばれました」等、他の者に比べて著しく有利な条件で契約できると消費者を誘って営業所等に呼び出したりして契約を締結させる場合(いわゆるアポイントメントセールス)がそれに当たります。

出典:特定商取引法ガイドhttps://www.no-trouble.caa.go.jp/what/doortodoorsales/

訪問販売の問題は、お客さまが他社商品・サービスとの比較検討の機会がなく「本当に必要か」「価格は適正か」など考える暇がない状況で契約が行われることです。

強引な押し売りや詐欺まがいのセールストークで契約に至るケースも少なくないので、特商法に規定されております。

連鎖販売取引

個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせるという形で、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引のこと。

出典:特定商取引法ガイド(https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/multilevelmarketing/

いわゆるマルチ商法です。 ネットワークビジネス、システム販売とも呼ばれています。

会員は新たな会員を増やさない限り収益を得られない構造はいつか必ず破綻する点や、利益を得られるのは一部の上位会員のみで多くは逆に損をしてしまうといった問題があります。

電話勧誘販売

事業者がお客さまに電話かける、またはお客さまから特定の方法で電話をかけさせ、その電話において行う勧誘によって販売する取引です。

特定の方法とは、

  • 他社と比べて著しく価格を安く商品購入できることを告げ、電話をかけさせる
  • 商品・サービスの販売であることを告げずに電話をかけさせる

上記の通り、騙すようなものです。

訪問販売同様に、お客さまに比較検討の機会を与えず、考える暇なく契約が行われることが問題とされています。

業務提供誘引販売取引

「サイドビジネス商法」や「内職商法」とも言われ、収入を得られることで人を集め、業務に必要だからと商品を売りつける取引です。

業務提供誘引販売取引に当たる例としては、例えば、以下のようなものがあります。

  • 販売されるパソコンとコンピューターソフトを使用して行うホームページ作成の在宅ワーク
  • 販売される着物を着用して展示会で接客を行う仕事
  • 販売される健康寝具を使用した感想を提供するモニター業務
  • 購入したチラシを配布する仕事
  • ワープロ研修という役務の提供を受けて修得した技能を利用して行うワープロ入力の在宅ワーク
出典:特定商取引法ガイド(https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/businessopportunity/

もう少し砕けた例えをすると「誰でも簡単に10万円稼げる方法」みたいな情報商材や、業務に使用するパソコンを自腹で購入されるようなものです。

規約改定により導入できるようになった業種や取引方法もある

Airペイ(エアペイ)では過去に「サービス提供完了前の決済」を禁止しておりました。

サービス提供完了前の決済【例】
  • 自動車、家具、その他オーダーメイド製品で決済後に納品を行う場合
  • 回数券、コース代金などのサービス提供が完了する前の決済
  • 複数回または継続的に商品・サービス提供を行う場合(継続的役務提供)

以前は「特定継続的役務提供」に該当しない場合でもエステサロンや学習塾などは実質的に禁止されておりました。

しかし、2022年7月1日から決済を行ってから商品、サービスの提供が1年以内なら事前決済が可能になりました。

2022年6月30日以前に申込み、事前決済が原因で審査落ちした場合、再度申込をすることで審査に通る可能性があります。

このように加盟店規約が緩和されることで、導入できるようになることがあるので過去に『Airペイ(エアペイ)』の審査に落ちてしまった場合でも期間を空けて申込することで審査に通ることもあるわけです。

Airペイ(エアペイ)で禁止されている業種、商品・サービスでも導入できる決済サービスはある?

Airペイ(エアペイ)』で禁止されている業種、商品・サービスに該当する場合でも他社サービスなら導入できることがあります。

取り扱う商品やサービス、業種によりますが、以下の決済サービスならAirペイ(エアペイ)の審査に落ちてしまっても導入できる可能性があります。

各サービスの特徴や料金、対応可能な業種・サービス・商品など詳しく解説していきます。

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  • 士業やコンサルティング業
  • アートメイク
  • カウンセリング(心理カウンセリング等)
  • 結婚相談や出会いを目的としたもの(特定継続的役務提供に該当しない場合)
  • 便利屋・人材派遣・遺品整理サービス
  • 寄付金の受付や非営利団体
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  • アートメイク
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  • 寄付金の受付(交通系電子マネーは不可)
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    • 学習塾
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特定継続的役務提供に規定される7業種
  • 学習塾
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  • 語学教室
  • 美容医療
  • パソコン教室
  • 結婚相手紹介サービス
  • エステ

また、『PayPay』は直接契約を行うことで安価な決済手数料で利用することができます。

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【まとめ】

Airペイ(エアペイ)の対象事業者
  • 事業形態は『法人』『個人事業主』のどちらでもOK
  • 店舗は無くても導入できる
  • BtoC取引であること

以上、『Airペイ(エアペイ)を導入できる事業者・対象業種』について解説してみました。

加盟店規約上で明確に禁止されている業種や商品・サービスに該当しなければ、審査に通る可能性は充分あります。

何より、売上規模を問わず個人事業主などの小規模事業者でも導入できるため、審査のハードルは決して高くありません

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解説記事はこちら

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